まずはご相談ください
労働安全衛生法第59条3項において、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。
事業者は、労働者を危険または有害な業務に従事させるには、労働安全衛生法令に定められたカリキュラムに従って特別教育を実施することが義務づけられています(安全衛生特別教育規程)。
弊社では、法令の趣旨に基づき必要な内容を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会・建災防労働災害防止協会が認める講師が、御社または御社の指定する場所(貸会議室等)にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。
足場の組立等特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのため足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高所作業においては、墜落・転落災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためフルハーネス型墜落制止用器具を使用して高所作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
テールゲートリフター特別教育
テールゲート(パワーゲート)の荷役作業は墜落転落・はさまれ災害に伴う危険作業が多数発生します。そのためテールゲートリフターを使用し荷役作業に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。
自由研削といし交換に係る特別教育
グラインダ作業は、砥石が高速回転し、破壊した場合、重大災害を招くおそれがあります。そのためといしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
機械研削といし交換に係る特別教育
機械研削といしは、砥石が高速回転し、破壊した場合、重大災害を招くおそれがあります。そのためといしの取替えまたは取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
粉じん作業特別教育
粉じん作業において、粉じんを長期間にわたり吸い込み続けるとじん肺にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。そのため粉じん作業に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
低圧電気取扱業務特別教育(開閉器の操作・活線作業および活線近接作業)
低圧の充電電路の敷設や修理の業務、配電盤室、変電室などの区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる労働者に対し、低圧電気取扱い業務特別教育の実施が義務付けられています。
石綿使用建築物等解体作業特別教育
石綿関連の作業は、石綿の飛散により肺がんや中皮種など健康障害が懸念されます。そのため石綿使用建設物、工作等の解体等の作業に係る業務に従事する労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。
高所作業車の運転の業務に係る特別教育
作業床の高さが2m以上10m未満の高所作業車を運転する際に必要な講習です。
対象機種にはトラック式、垂直昇降式、
テーブル・タワーリフト式、スカイタワー等
があります。
クレーン運転の業務に係る特別教育
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置をいいます。事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
ウインチとは、動力により駆動される回転させるドラム(巻胴)にワイヤロープなどを巻き付け、物の上げ下ろし作業、横引き作業などに使用する巻上げ機のことをいいます。
事業者は、ウインチの取扱い業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。
高圧電気取扱業務特別教育
事業者は感電等の災害を防止するため、従業員に「高圧もしくは特別高圧の充電電路もしくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」に従事させるときは、安全または衛生のための特別の教育を行うことを義務づけています。
酸素欠乏・硫化水素特別教育
酸素欠乏症・硫化水素中毒の危険場所での作業は、酸欠・硫化水素中毒になり死に至る可能性がある作業です。そのため酸素欠乏危険場所等で作業に従事させる労働者に対し、事業者に義務づけられている特別教育です。