職長・安全衛生責任者教育出張講習

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建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の職長等は、労働安全衛生法第60条、第16条に規定され「職長教育」または「職長・安全衛生責任者教育」を受講し修了していることが義務づけられています。

厚生労働省は、職長・安全衛生責任者について概ね5年ごと及び機械設備等に大きな変更があったときに、「製造業における職長能力向上教育」

または、「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を受講することを定められています 。

弊社では、中央労働災害防止協会・建災防労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室等)にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。


職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条、第16条に従った「職長・安全衛生責任者教育」です。建設業、造船業の事業者は、自社の労働者を職長・安全衛生責任者として元方事業者の現場に入り職務に従事させるには、初任時教育として「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

厚生労働省通達に従った「職長・安全衛生責任者能力向上教育」です。建設業にかかる事業者は、初任時教育から概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。