熱中症予防労働衛生教育

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職場における熱中症は、ここ数年休業4日以上の死傷者数が約1,100人、死亡者数が約30人で推移し、過去最高の数値を更新しています。事業者は、4月頃から熱中症対策を講じていくことが重要です。

2021年年4月20日厚生労働省通達「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」では、作業者および管理者に対し、労働衛生教育の実施を定め、2025年6月1日厚生労働省通達では、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務づけています(罰則規定あり)。

弊社では、法令の趣旨に基づき必要な内容を建設業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、出張教育を実施します(講師派遣いたします)。

講習を修了しますと修了者として認定されます。


熱中症予防労働衛生教育とは


熱中症予防労働衛生教育(労働者用)

近年、5月から9月にかけて熱中症が多発しており、めまい、失神、筋肉痛、虚脱感、意識障害、けいれん等、さまざまな症状があらわれます。「自分の身体は自分で守る」熱中症対策として、作業に従事する労働者に対し、議場者に定められている労働衛生教育です。

熱中症予防管理者労働安全教育(管理者用)

近年の熱中症による労働災害が多発している状況から事業者において熱中症対策を講じていくことは重要な課題とされています。厚生労働省より熱中症予防管理者の選任が明記され、作業に従事する労働者を管理する者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。



熱中症予防労働衛生教育カリキュラム(労働者用)


事項 教育時間

◎熱中症の症状

・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・体温の調節
・体液の調節
・熱中症が発生する仕組みと症状

 

30分

◎熱中症の予防方法

・WBGT値の意味
・現場での熱中症予防活動(熱への順化、水分及び塩分の摂取、服装、日常の健康管理等)

 

1時間30分 

◎緊急時の救急処置

・緊急時の救急措置

 

15分

◎熱中症の事例

・熱中症の災害事例

 

15分

熱中症予防管理者労働衛生教育カリキュラム(管理者用)


事項 教育時間

◎熱中症の症状

・熱中症の概要
・職場における熱中症の特徴
・体温の調節
・体液の調節
・熱中症が発生する仕組みと症状

 

30分

◎熱中症の予防方法

・WBGT値(意味、基準値に基づく評価)

・作業環境管理(WBGT値の低減、休憩場所の 整備等)

・作業管理(作業時間の短縮、熱への順化、水分 及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等)

・健康管理(健康診断結果に基づく対応、日常の 健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認等)

・労働衛生教育(労働者に対する教育の重要性、 教育内容及び教育方法)

・熱中症予防対策事例

 

2時間30分 

◎緊急時の救急処置

・緊急連絡網の作成及び周知
・緊急時の救急措置

 

15分

◎熱中症の事例

・熱中症の災害事例

 

15分

労働安全衛生法

熱中症予防労働衛生教育根拠条文


●労働安全衛生法第22条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1.原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2.放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3.計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4.排気、排液又は残さい物による健康障害

 ●労働安全衛生法第23条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

●労働安全衛生法第27条

第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

●労働安全衛生法第60条の2

1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●労働安全衛生法第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者

●労働安全衛生規則第第606条

事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

●労働安全衛生規則第612条の2

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

●労働安全衛生規則第第614条

事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

●労働安全衛生規則第617条

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

●職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(基発0420第3号) 【抜粋】

4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。

●令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 【抜粋】

1 趣旨
夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、職場においても例年、熱中症が多数発生しており、ここ数年、重篤化して死亡に至る事例が年間 30 人程度発生する状態が続いていることから、業界、事業場ごとに、熱中症予防対策に取り組んでいるところである。

昨年までの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」においても、労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、職場における熱中症の予防に取り組んできた。
昨年1年間の職場における熱中症の発生状況を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者 1,195 人、うち死亡者は 30 人となっている。業種別にみると、死傷者数については、建設業 216 件、製造業 227 件となっており、全体の約4割がこれら2つの業種で発生している。

また、死亡者数は、建設業、製造業及び運送業の順に多く、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周知の実施を確認出来なかった。

また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もあった。
このため、本キャンペーンを通じ、すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は①暑さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、②熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうことなど、重点的な対策の徹底を図る。
なお、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の者についても、上記措置の対象に含める。
2 期間
令和7年5月1日から9月 30 日までとする。
なお、令和7年4月を準備期間とし、令和7年7月を重点取組期間とする。

●第 14 次労働災害防止計画
1.計画のねらい
(3)計画の目標
ア アウトプット指標(カ)化学物質等による健康障害防止対策の推進
・熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を 2023 年と比較して 2027 年までに増加させる。

イ アウトカム指標
(カ)化学物質等による健康障害防止対策の推進
・増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を第 13 次労働災害防止計画期間と比較して減少させる。

4 重点事項ごとの具体的取組
(6)業種別の労働災害防止対策の推進
イ 建設業対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・労働者の熱中症や騒音障害を防止するため、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく暑さ指数の把握とその値に応じた措置の適切な実施や、「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年 10月1日付け基発第 546 号)に基づく作業環境測定、健康診断、労働衛生教育等の健康障害防止対策に取り組む。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」の周知・指導等の健康障害防止対策の推進を図る。

(8)化学物質等による健康障害防止対策の推進
ウ 熱中症、騒音による健康障害防止対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえ、暑さ指数の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施する。あわせて、作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うほか、衛生管理者等を中心に事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知する。その他、熱中症予防に効果的な機器・用品の活用も検討する。
・労働者は、熱中症を予防するために、日常の健康管理を意識し、暑熱順化を行ってから作業を行う。あわせて、作業中に定期的に水分・塩分を摂取するほか、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出る。

(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・事業者の熱中症予防対策の実施を促進するために、日本産業規格(JIS)に適合した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の普及を図る。あわせて、熱中症予防対策への理解を深めるために、先進的な取組の紹介や労働者等向けの教育ツールの提供を行うほか、「職場における熱中症予防基本対策要綱」の周知・指導を行う。

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱(厚生労省発基安0312第1号)
第一 労働安全衛生規則の一部改正
一  事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に 熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならないものとすること。
二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置 を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならないものとすること。 


熱中症予防労働衛生教育の受講が必要である


熱中症は、正しい知識の基で、正しい行動をおこなうことによって未然に防ぐことが可能です。

2025年6月1日(令和7年6月1日)より、熱中症の重篤化による労働災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、状況に応じて迅速かつ適切に対処することが可能になるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制の整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者の周知」が義務づけられます。

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業においては、罰則規定(懲役6か月以下または罰金50万円以下)も導入されます。

 

よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
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  • Q 平日は作業のため、熱中症予防安全衛生教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                   はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。