職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

出張講習のご案内


講習・研修のご相談・御見積もり無料

まずはご相談ください


厚生労働省通達に従った「職長・安全衛生責任者能力向上教育」です。厚生労働省は、2019年2月20日(平成29年2月20日)付けで、建設業の事業者に対して自社の職長・安全衛生責任者が職務に従事することとなった後、概ね5年ごとまたは機械設備等に大きな変更があったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施するように定めています。

今後は初任時教育に加えて再教育を受講していることが必要になります。

弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。


職長・安全衛生責任者能力向上教育とは


「職長・安全衛生責任者能力向上教育」とは、職長・安全衛生責任者の職務に従事することとなった後、概ね5年ごと又は機械設備等に大幅な変更のあったときに実施する能力向上教育に準じた教育

(再教育)です。

特定元方事業者(建設業・造船業の元方事業者)における統括管理を合理的、組織的に進めていくためにも、関係請負人(協力会社・下請)の職長・安全衛生責任者の能力向上は必要となります。

建設業の事業者は、自社の職長・安全衛生責任者対し概ね5年ごと又は機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。


職長・安全衛生責任者能力向上教育カリキュラム


項目 時間
◎職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること

・建設業における労働災害発生状況
・労働災害の仕組みと発生した場合の対応
・作業方法の決定及び労働者の配置
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
・異常時等における措置
・安全施工サイクルによる安全衛生活動
・職長等及び安全衛生責任者の役割

 

2時間
◎労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

・労働者に対する指導、監督等の方法
・効果的な指導方法
・伝達力の向上

 

1時間

◎危険性又は有害性等の調査等に関すること

・危険性又は有害性等の調査の方法
・設備、作業等の具体的な改善の方法

 

30分
◎グループ演習

・以下の項目のうち1以上について実施すること。
• 災害事例研究
• 危険予知活動
• 危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置

 

2時間10分

本教育は、職長・安全衛生責任者教育を受講後おおむね5年以上経過された方が対象です。

本教育は再教育のため、事前に初任時教育である「職長・安全衛生責任者教育」をご受講済みであることを確認させていただきます。


労働安全衛生法

根拠条文


●労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

●労働安全衛生法第16条

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

●労働安全衛生規則第19条
法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

●労働安全衛生規則第40条

法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

●労働安全衛生法施行令第19条

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

●建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発0220第3号)

建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。

建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発0220第3号)

職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。

また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。

●安全衛生教育及び研修の推進について(基発1012第1号)

事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。
(4) 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育
(6) 安全衛生責任者に対する選任時及び能力向上教育に準じた教育


職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)

の受講が必要である


建設業の事業者は、自社の職長・安全衛生責任者に対し、初任時に加え、今後は概ね5年ごと又は機械設備等に大きな変更があったときに、再教育である「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。

厚生労働省は、元方事業者に対しても現場に入場する下請事業者(協力会社)の職長・安全衛生責任者が初任時教育に加え、再教育を受講しているかを確認するように指導しています。

法定教育を受講することは労働安全衛生法令で必要最低限であり、大切なことは、先取り安全衛生管理、情報管理、部下育成を通じて、職長・安全衛生責任者のレベルアップを図り、ゼロ災害を実現することです。より安全により安心な職場をつくるためにも教育を受講してレベルアップしていきましょう。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を開催してもらうことはできますか?                                 はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、「職長・安全衛生責任者能力向上教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?              はい。開催可能です。
    御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

     

    Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。

  • Q 初任時教育である「職長・安全衛生責任者教育(再教育)」をおこなっていただくことは可能ですか?                      労働安全衛生法第60条、第16条で「職長・安全衛生責任者教育」が義務づけられています。

    職長・安全衛生責任者教育の詳細をご覧ください。