まずはご相談ください
低圧電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に労働者を就かせる時は、安全もしくは衛生のための特別な教育をしなければならないことが労働安全衛生法により義務付けられています。電気工事士の資格があっても低圧電気取扱業務特別教育を受けていないと、活線のブレーカーやスイッチの操作はできません。活線作業を行うためには、教育を受けることが必要となります。
弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。
講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。
特別教育の対象となる低圧電気とは、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧をいいます。電気災害の死亡者数は毎年20人前後で推移しており、労働災害の防止を図るためには関係労働者への教育の周知徹底が必要です。
事業者は、低圧の充電電路の敷設や修理の業務、配電盤室、変電室などの区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に就かせる労働者に対し、低圧電気取扱い業務特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第4号/安全衛生特別教育規程第6条)。
感電・短絡・アーク災害を防ぐ学科+実技の特別教育。
御社の設備・作業実態に合わせて5名以上(5名未満も応相談)で全国開催。修了証発行。
未受講で就業させると是正指導・事故時の責任追及の対象。修了証整備が必須。
停電・活線を問わず遮蔽・検電・接地・絶縁保護などの安全手順を徹底。
入場条件として受講・修了証提示が求められるケース多数。工程・品質にも直結。
教育未実施は重大な管理不備となり、補償・再発防止でも不利。
※ 学科総時間は7時間以上が必要です。
※ 実技内容は業務範囲・設備条件に合わせて編成します(絶縁保護具/検電・接地/遮蔽等)。
| コース | 学科(最低) | 実技(最低) | 合計(最低) |
|---|---|---|---|
| 開閉器の操作のみ | 7時間以上 | 1時間以上 | 8時間以上 |
| 活線作業・活線近接作業 | 7時間以上 | 7時間以上 | 14時間以上 |
※ 上記は法令上の最低時間です。人数・会場・設備に応じて、最低時間を満たしつつ進行を最適化します。