まずはご相談ください
職長とは、労働安全衛生法第60条で「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、実務では監督、班長、主任、リーダー、作業長などと呼ばれている方々が対象です。企業の方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作業者訓練など現場での業務をおこないます。
建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の職長は、「職長教育」の受講が義務づけられ、建設業においては、「安全衛生責任者教育」も義務づけられています。
職長教育とは、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育」です。
安全衛生責任者教育とは、「特定元方事業者(建設業、造船業の元方事業者)が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、仕事を自ら行う関係請負人(下請)が各々選任する者に対する教育」です。
労働安全衛生法第60条、第16条に定められている教育であり、建設業および造船業の関係請負人(協力会社、下請)は、現場の指導・監督業務に従事させる者に対して、「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。
| 項目 | 時間 |
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◎作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
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2時間 |
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◎労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
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2時間30分 |
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◎危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
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4時間 |
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◎異常時等における措置に関すること
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1時間30分 |
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◎その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
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2時間 |
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◎安全衛生責任者の職務等
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1時間 |
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◎統括安全衛生管理の進め方
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1時間 |
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●労働安全衛生法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 |
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●労働安全衛生法施行令第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業 |
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●労働安全衛生規則第40条
法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二 異常時等における措置に関すること。 3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。 |
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●労働安全衛生法第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。 |
建設業および造船業の関係請負人(協力会社・下請)は、自社の労働者を元方事業者の現場に送り、現場の指揮・監督をさせるには、労働安全衛生法第60条、16条の「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。
また、厚生労働省より元方事業者に対して、現場に入る関係請負人(協力会社・下請)の職長・安全衛生責任者が初任時教育を受講しているかを確認するよう指導されています。
現場を守る・作業員の命を守るために、職長・安全衛生責任者の役割である「先取り安全衛生管理」、「情報管理」、「部下育成」ついて深く学び、ゼロ災害を実現するためにも教育を受講しましょう。
Q 自社で「職長・安全衛生責任者教育」を開催してもらうことはできますか? はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。
Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか? 講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
Q 平日は作業のため、「職長・安全衛生責任者教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか? はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。
Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか? 当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
Q 「職長・安全衛生責任者教育」と「職長教育」のどちらを受講したらいいですか? 建設業、造船業の業種は「職長・安全衛生責任者教育」をご受講ください。
製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の業種は「職長教育」をご受講してください。
Q 「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」をおこなっていただくことは可能ですか? はい。可能です。厚生労働省通達により、職長等に対する能力向上教育に準じた教育(再教育)を概ね5年ごとに実施するよう定めています。
詳細につきましては、職長・安全衛生責任者能力向上教育のページをこちらをご覧ください。