まずはご相談ください
携帯用丸のこ盤は、建設業をはじめ木材加工を行う様々な現場作業において広く使用されていますが、作業方法の問題(安全カバーの固定、取り外し、キックバック現象)などにより、この機械による指の切断、大腿部の裂傷等の重篤な災害も多く発生しています。厚生労働省では、労働安全衛生法第59条3項の特別教育に準じた教育として、携帯用丸のこ盤作業に従事する労働者に対し、事業者に安全衛生教育を実施するよう定めています。
弊社では、法令に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会・建設業労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了されると修了者として認定され修了証を発行いたします。
「丸のこ等取扱い作業従事者教育」とは、労働安全衛生法第60条の2に定められている安全衛生教育です。
厚生労働省は、丸のこによる労働災害が後を絶たない背景を踏まえ、平成22年7月14日基安発0714第2号の通達として、事業者は丸のこ等(ベンチ丸のこ、卓上丸のこ、丸のこベンチスタンド、丸のこ)を使用して行う作業に従事する労働者に対して、安全で正しい作業をおこなうために必要な知識及び技能を付与するために「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施することを定めました。
事業者は丸のこ等を使用する労働者に対して「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施することが定められています。
| 科目 | 教育時間 |
|---|---|
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◎携帯用丸のこ盤に関する知識
・携帯用丸のこ盤の構造及び機能等 |
0.5時間 |
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◎携帯用丸のこ盤を使用する作業に関する知識 ・作業計画の作成等 ・作業の手順 ・作業時の基本動作(取扱いの基本及び切断作業の方法) |
1.5時間 |
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◎安全な作業方法に関する知識 ・災害事例と再発防止対策について ・使用時の問題点と改善点(安全装置等) |
0.5時間 |
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◎携帯用丸のこ盤の点検及び整備に関する知識 ・携帯用丸のこ盤及び歯の点検・整備の方法 ・点検結果の記録 |
0.5時間 |
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◎関係法令 ・労働安全衛生関係法令中の関係条項等 |
0.5時間 |
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◎携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法≪実技≫ ・携帯用丸のこ盤の正しい取扱い方法 ・安全装置の作動状況の確認 |
0.5時間 |
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●労働安全衛生法第60条の2 1 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
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●建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(基安発0714第1号) 1.目的
携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容についても見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。 2.対象者 「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者 |
携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業、製造業をはじめ様々な業種において広く使用されていますが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものが毎年後を絶たちません。取扱いの不慣れ、 安全力バーの機能を無効にしての使用や作業姿勢の悪さや反発(キックバック現象)等により毎年多くの作業者が被災しています。この背景として、 丸のこ等の取扱いに関する安全教育が十分行われていないことが挙げられ、「平成22年7月14日付け基安発0714号建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」にて携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育の実施が定められました。
Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか? 講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
Q 平日は作業のため、石綿使用建築物等解体作業の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか? はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。
Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか? 当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。