まずはご相談ください
建設業、製造業の現場では、振動工具が広く使用されています。
振動工具の長期間使用は、手から腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)を発症するリスクがあります。
事業者は、厚生労働省通達に従い、振動工具を使用する労働者に対して、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することが定めています。
弊社では、中央労働災害防止協会・建設業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。
振動工具とは、作業者が手に持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害を起こさせるおそれがある機械や工具を指し、さく岩機、コンクリートブレーカー、チッピングハンマー、タンピングランマー、インパクトレンチ、エアドライバー、スクリュードライバー、グラインダ、ジグゾーなど様々なものがあります。振動工具は、稼働中に工具本体から振動を著しく発生するため、手から腕、肩に振動が伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くするおそれがあり、誤って長期間使用すると振動工具の振動が身体に伝わることで生じる身体機能の異常、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)が発生するリスクが高まります。事業者は厚生労働省通達により、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。
| 事項 | 教育時間 |
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◎振動工具に関する知識
・振動工具の種類及び構造
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1時間 |
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◎振動障害及びその予防に関する知識
・振動障害の原因及び症状
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2時間30分 |
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◎関係法令等
・労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等
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30分 |
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●労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
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●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第576条 事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。 |
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●チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(基発0710第2号) (別紙1) チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具 (1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー) (2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)(①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー) (3)携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)(①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル) (4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター) (5)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。) (6)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。) (7)締付工具(①インパクトレンチ) (8)往復動工具(①バイブレーションシャー、②ジグソー) |
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●振動障害総合対策要綱(基発0710第5号) |
振動工具を使用して作業していると、振動がハンドルから手、腕に伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くすることがあります。
予防対策を講じないで振動工具を長期間使用すると、やがて何らかの健康障害が発症することが懸念されます。そのため事業者は、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し、振動工具について正しい知識、作業などについて教育をおこなう予防対策を講じていくことが大切です。「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施し、安全・安心な職場をつくっていきましょう。
Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか? 講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
Q 平日は作業のため、振動工具取扱作業者安全衛生教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか? はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。
Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか? 当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。