振動工具取扱作業者安全衛生教育

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建設業、製造業の現場では、振動工具が広く使用されています。

振動工具の長期間使用は、手から腕、肩に伝わった振動は血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)を発症するリスクがあります。

事業者は、厚生労働省通達に従い、振動工具を使用する労働者に対して、「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することが定めています。

弊社では、中央労働災害防止協会・建設業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。 


振動工具取扱作業者安全衛生教育とは


振動工具とは、作業者が手に持って作業するときに振動が著しく発生して、振動障害を起こさせるおそれがある機械や工具を指し、さく岩機、コンクリートブレーカー、チッピングハンマー、タンピングランマー、インパクトレンチ、エアドライバー、スクリュードライバー、グラインダ、ジグゾーなど様々なものがあります。振動工具は、稼働中に工具本体から振動を著しく発生するため、手から腕、肩に振動が伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くするおそれがあり、誤って長期間使用すると振動工具の振動が身体に伝わることで生じる身体機能の異常、振動障害(末梢循環障害、末梢神経障害、運動器障害など)が発生するリスクが高まります。事業者は厚生労働省通達により、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定めています。


振動工具取扱作業者安全衛生教育カリキュラム


事項 教育時間

◎振動工具に関する知識

・振動工具の種類及び構造
・振動工具の選定方法
・振動工具の改善

 

1時間

◎振動障害及びその予防に関する知識

・振動障害の原因及び症状
・振動障害の予防措置

 

2時間30分
◎関係法令等

・労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令等中の関係条項及び関係通達中の関係事項等

 

30分

労働安全衛生法

振動工具取扱作業者安全衛生教育の根拠条文


●労働安全衛生法第22条

事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

●労働安全衛生法第60条の2

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●労働安全衛生規則第576条

事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

●チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について(基発0710第2号)
13 安全衛生教育の実施
作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと。

(別紙1)

チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具

(1)ピストンによる打撃機構を有する工具(①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー)

(2)内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)(①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー)

(3)携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)(①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル)

(4)携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具(①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター)

(5)携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)

(6)卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)

(7)締付工具(①インパクトレンチ)

(8)往復動工具(①バイブレーションシャー、②ジグソー)

●振動障害総合対策要綱(基発0710第5号)
第1 振動障害予防対策の推進について
3 指導に当たっての重点事項
5)振動工具取扱作業者等に対する安全衛生教育の徹底
イ チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めて、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する安全衛生教育の推進について」に基づく教育を行うよう指導すること。
ウ 建設業において、関係請負人が労働者に対し、いわゆる新規入場者教育を行う場合には、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた振動障害予防に係る教育も併せて行うよう指導すること。


振動工具取扱作業者安全衛生教育の受講が必要である


振動工具を使用して作業していると、振動がハンドルから手、腕に伝わり、血液の流れや神経の働きを悪くすることがあります。

予防対策を講じないで振動工具を長期間使用すると、やがて何らかの健康障害が発症することが懸念されます。そのため事業者は、振動工具取扱作業に従事する労働者に対し、振動工具について正しい知識、作業などについて教育をおこなう予防対策を講じていくことが大切です。「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を実施し、安全・安心な職場をつくっていきましょう。

 

よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「振動工具取扱作業者安全衛生教育」を開催してもらうことはできますか?                           はい、もちろんです。                                                       御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。
  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、振動工具取扱作業者安全衛生教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                   はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。