まずはご相談ください
厚生労働省通達により、労働安全衛生法に基づき、安全または衛生のための教育の効果的実施を図るために、事業者は労働者に対して、特別教育に準じた教育等を実施することが定められています(基発第39号安全衛生教育及び研修の推進について)。
事業者は、労働安全衛生法令のカリキュラムに沿って、自社の労働者に労働安全衛生教育を実施し、安全衛生を推進していくことが大切です。
弊社では、法令に基づき必要な教育を国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会・建設業労働災害防止協会が認める講師が御社や御社の指定する場所にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。
丸のこ等取扱作業従事者教育
丸のこ等の使用は、作業方法の問題などにより機械による指の切断、大腿部の裂傷等の重篤な災害が発生しています。そのため丸のこ等を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。
振動工具取扱作業者安全衛生教育
振動を伴う工具を長時間使用すると血液の流れや神経の働きを悪くすることがあり、振動障害を発症する恐れがあります。そのため振動工具を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。
有機溶剤取扱い業務安全衛生教育
有機溶剤は取扱いを誤ると皮膚や呼吸器から体内に吸収され、急性・慢性中毒などの健康障害を発生させる恐れがあります。そのため有機溶剤業務に従事する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。
熱中症予防労働衛生教育
毎年5月から9月にかけて熱中症が多発しており、めまい、失神、筋肉痛、虚脱感、意識障害、けいれん等、さまざまな症状があらわれます。そのため作業に従事する労働者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です
刈払機取扱い作業者安全衛生教育
刈払機の使用は、転倒、刈刃の跳ね返り、刈刃への接触、振動障害など多くの災害が発生し、死亡災害に至る場合もあります。そのため刈払機を使用する労働者に対し、事業者に定められた安全衛生教育です。