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この教育は、現場での労働災害を未然に防ぎ、作業員が安全に働ける環境を維持するための知識
(リスクアセスメント、作業手順の決定方法、指導・教育の方法など)を習得することを目的としています。
実際には両方の講習がセット(計14時間)で開催されることが一般的ですが、それぞれの法的な目的と役割は異なります。
職長教育(12時間)
主に作業者を直接指導・監督するリーダーが対象です。安全な作業方法の決定、適切な人員配置、異常時の措置、労働者への効果的な指導方法などを学びます。
安全衛生責任者教育(2時間※職長教育に+2時間)
建設現場や造船所など、混在する現場において、元請けや他業者との連絡・調整役を務める人が対象です。
労働安全衛生法により、以下の業種で新たに職長などの
立場に就く人に対して受講が義務付けられています。
建設業、製造業、電気業、ガス業
自動車整備業、機械修理業
食料品製造業、新聞業、出版業、
製本業および印刷物加工業
(※2023年4月の法改正で追加)
受講のタイミング
職長や安全衛生責任者の職務に就く「前」に受講することが原則とされています。
修了証
国家資格のような「免許」や「試験」ではなく、
受講することで修了証が交付されます。
再教育(能力向上教育)
法律上の義務ではありませんが、厚生労働省の指針により、受講後おおむね5年ごとや、設備に大幅な変更があった際には能力向上教育再教育の受講が推奨されています。
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