熱中症の労災認定は帰宅後・休憩中の発症でも業務との因果関係があれば対象であることを解説。

帰宅後の熱中症、「現場を離れたから労災じゃない」は間違い
熱中症は 「現場を離れたから労災ではない」という判断は誤りである。帰宅後や休憩中の発症でも業務との因果関係があれば労災対象になる。労災かどうかを決めるのは管理者ではなく労働基準監督署長であり、症状が出たら即座に報告することが、本人と組織の両方を守る。