まずはご相談ください
クレーン運転の特別教育は、事業所や工場、建設現場などで発生する荷役作業中の重大災害を防止するために義務づけられた教育です。
「ものづくり安全教育オフィス」では、企業の現場に講師が伺い、吊上げ荷重5トン未満のクレーンを対象とした法令準拠の特別教育を出張形式で開催しています。
出張講習では、実際の現場環境に合わせた指導を行い、安全確認・合図・吊り方などの実務動作を中心に学ぶことができます。
弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。
講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。
労働安全衛生法に基づき、一定の危険・有害業務に従事する前に実施が義務づけられている教育です。
クレーン運転の業務は、吊荷落下や接触災害のリスクが高く、操作手順・信号・荷の重心把握など、技能と知識の両方が求められる作業です。
そのため、労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第36条第31号により、事業者は就業前に「特別教育」を行う義務があります。
吊上げ荷重5トン未満のクレーン・ジブクレーン等を運転する方を対象に、
労働安全衛生法に基づいた学科+実技教育を実施。
5名以上(5名未満も応相談)で全国出張開催・修了証発行。
玉掛け・吊荷操作時の不安定な荷振れや接触事故を防止します。
社内・協力会社で操作手順を統一し、安全ルールを明確化。
多くの現場で「特別教育修了証」の提示が必須です。