クレーン運転の業務に係る特別教育

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クレーン運転業務特別教育とは


つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)を操作するために必要な法定資格です。

 

労働安全衛生法に基づき、工場や建設現場などで

安全に重量物を扱うための基本的な知識と操作技術を

学びます。


対象となる機械


この教育で運転できるのは、動力を用いて

荷をつり上げ、水平に運搬する機械装置のうち、

つり上げ荷重が5トン未満のものです。

 

・天井クレーン(ホイストを含む)

・ジブクレーン、橋形クレーン、テルハなど

・つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハ

 

※移動式クレーン、デリック、揚貨装置は対象外です。


講習時間と内容


学科と実技の合計約13時間を修了することで

修了証が交付されます。

 

学科(9時間)

クレーンに関する知識、原動機及び電気、力学、関係法令

 

実技(4時間)

クレーンの運転、運転のための合図


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