クレーン運転の業務に係る特別教育

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クレーン運転の特別教育は、事業所や工場、建設現場などで発生する荷役作業中の重大災害を防止するために義務づけられた教育です。

「ものづくり安全教育オフィス」では、企業の現場に講師が伺い、吊上げ荷重5トン未満のクレーンを対象とした法令準拠の特別教育を出張形式で開催しています。

 

出張講習では、実際の現場環境に合わせた指導を行い、安全確認・合図・吊り方などの実務動作を中心に学ぶことができます。

弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。

講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。

 


クレーン運転の業務に係る特別教育とは


労働安全衛生法に基づき、一定の危険・有害業務に従事する前に実施が義務づけられている教育です。

 

クレーン運転の業務は、吊荷落下や接触災害のリスクが高く、操作手順・信号・荷の重心把握など、技能と知識の両方が求められる作業です。

そのため、労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第36条第31号により、事業者は就業前に「特別教育」を行う義務があります。

 

 


クレーン運転の業務に係る特別教育|出張講習(全国対応)

吊上げ荷重5トン未満のクレーン・ジブクレーン等を運転する方を対象に、
労働安全衛生法に基づいた学科+実技教育を実施。
5名以上(5名未満も応相談)で全国出張開催・修了証発行。

対象者
  • 吊上げ荷重5トン未満のクレーン(天井クレーン・ジブクレーン等)を運転する方
  • クレーン付属の補助装置の操作に従事する方
  • 新任・配置替え・協力会社・派遣社員など
代表的な対象機種
  • 天井クレーン(5t未満)
  • ジブクレーン・橋形クレーン
  • ホイスト式クレーン・移動式簡易クレーン
開催条件
  • 標準:5名以上で出張可
  • 5名未満も応相談
  • 学科+実技/修了証発行

法定根拠(労働安全衛生法に基づく教育)

  • 労働安全衛生法 第59条:危険・有害業務に従事させる前に特別教育の実施を義務付け。
  • 労働安全衛生規則 第36条第31号:吊上げ荷重5トン未満のクレーン運転業務は特別教育対象。
  • 安全衛生特別教育規程 第9条:学科6h以上+実技3h以上を規定。

特別教育の受講が必要な理由

① 労災防止・法令遵守

玉掛け・吊荷操作時の不安定な荷振れや接触事故を防止します。

② 操作技能の統一

社内・協力会社で操作手順を統一し、安全ルールを明確化。

③ 現場入場要件

多くの現場で「特別教育修了証」の提示が必須です。

カリキュラム(学科/実技)※法令準拠

学科(計 6時間以上
  • クレーンの構造・機能(1h)
  • 原動機・電気の知識(1h)
  • クレーンの操作方法(2h)
  • 荷の性質・吊り方(1h)
  • 関係法令(1h)
実技(計 3時間以上
  • クレーンの操作(2h)
  • 荷の吊り上げ・移動・下ろし(1h)
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