テールゲートリフター特別教育

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荷役作業に使用されるテールゲートリフター(パワーゲート)は、その構造および特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けたうえで作業を行う必要があります。事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。2024年2月1日(令和6年2月1日)から当該作業をおこなう労働者は、特別教育を受講し作業に従事することが義務づけられています。

弊社では、陸上貨物運送事業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。


テールゲートリフター特別教育とは


近年、テールゲート(TGL)に関連する死傷災害は317件発生し、4割以上が休業見込日数60日以上となっています。テールゲートに関する労働災害の大半は不適切な取り扱いや不安全行動によるものから発生しています。

このような社会的背景から2023年3月28日付けで厚生労働省より、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。

「テールゲートリフター特別教育」は、「テールゲートリフターに関する知識、「テールゲートリフターによる作業に関する知識」、「法令及び安衛則中の関係条項」、「テールゲートリフターの操作の方法」の学科および実技の6時間以上で構成されています。


テールゲートリフター特別教育カリキュラム


科目 教育時間

◎テールゲートリフターに関する知識

・テールゲートリフターの種類

・構造及び取扱い方法

・テールゲートリフターの点検及び整備の方法

 

1時間30分

◎テールゲートリフターによる作業に関する知識

・荷の種類及び取扱い方法

・台車の種類

・構造及び取扱い方法

・保護具の着用

・災害防止

 

2時間

◎関係法令

・法令及び安衛則中の関係条項

 

30分 

◎テールゲートリフターの操作の方法≪実技教育≫

・テールゲートリフターの操作の方法

 


労働安全衛生法

根拠条文


●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

●労働安全衛生規則第151条2

この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

●労働安全衛生規則第151条の11

事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。

●労働安全衛生規則第151条の67

事業者は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。

●労働安全衛生規則第151条の74

事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
一 最大積載量が5トン以上のもの
二 最大積載量が2トン以上5トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
三 最大積載量が二トン以上5トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

●陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

2 荷役作業における労働災害防止措置
(3)荷役運搬機械、荷役用具・設備による労働災害の防止対策
【テールゲートリフターによる労働災害防止対策】
ア テールゲートリフターの操作は、特別教育を受講した労働者に行わせること。

●安全衛生特別教育規程第7条の4

安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
3 第1項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上行うものとする。


労働安全衛生法に基づく

「特別教育」の受講が必要である


テールゲートリフターは荷役作業の省力化、効率化を図ることができる一方、一つ間違えると重大災害になりかねません。

過去2年間の発生した317件のテールゲートリフターの使用による労働災害をみても、作業者の不安全行動(誤った動作、安全確認の不徹底等の不安全行動による転倒、転落、飛び降り、荷の下敷き、昇降台と荷台等の間にはさまれ等)によるものが大半を占めています。

安全・安心な職場をつくる先取り安全衛生管理の一貫として、事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の「テールゲートリフター特別教育」を実施しましょう。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q   自社で「テールゲートリフター特別教育」を開催する場合、テールゲートリフター搭載の貨物車は必要ですか?                                   本教育は実技教育があるため、テールゲートリフター搭載の貨物車をご用意していただく必要がございます。弊社からの貸し出しはおこなっていませんので、あらかじめお客様側でご準備いただきますようお願いします。また、実技教育でテールゲートリフターの操作の方法のトレーニングを実施しますので、保護具(保護帽、保護手袋、安全靴等)を必ずご準備ください。
  • Q 自社で「テールゲートリフター特別教育」を開催してもらうことはできますか?                                 はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、テールゲートリフター特別教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。