まずはご相談ください
高さ2メートル以上で作業床の設置が困難な場所にて、
フルハーネス型の墜落制止用器具(旧称:安全帯)
を用いて作業を行うすべての労働者に受講が義務付け
られている法定の安全衛生教育です。
労働安全衛生法に基づく講習であり、
未受講で該当業務に従事することは法令違反となります。
合計6時間のカリキュラムで、主に以下の内容を学びます。
(学科4.5時間・実技1.5時間)
・墜落制止用器具・関係法令に関する基礎知識
・労働災害防止・落下物危険防止の知識
・フルハーネス型器具の正しい装着方法、点検、
および整備方法
建設業、工場メンテナンス、通信インフラなどの高所作業で墜落事故を防止するため、従来の胴ベルト型一本吊り
に代わって、より安全性が高いフルハーネス型の着用が2019年2月より原則義務化されました。
これに伴い、適切な使用方法を周知させるための
特別教育も必須となりました。
有効期限
一度取得すれば一生涯有効で、更新の必要はありません。
履歴書への記載
建設業界や電気通信業界などへの就職・転職において、
公的な安全資格として履歴書に記載できます。
罰則規定
事業者が特別教育を実施せずに無資格で作業をさせた場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
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