フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)特別教育

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高所作業の現場においては、墜落を制止するための保護具として、胴ベルト型安全帯が何十年も前から使用されてきました。

胴ベルト型は墜落時による内臓の損傷、胸部の圧迫等により危険性があることから、2019年2月1日より高所作業で使用する墜落制止用器具は、原則フルハーネス型となりました。

事業者は、高所作業においてフルハーネス型を使用して作業に従事する労働者に対し、特別教育を実施することが義務づけられています(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン)。

弊社では、法令の趣旨に基づき必要な教育を中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され、修了証を発行いたします。


フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)特別教育とは


「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」とは、高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときに義務づけられている特別教育です。

胴ベルト型安全帯は墜落時による内臓の損傷、胸部の圧迫等により危険性があることから、2019年2月1日より原則フルハーネス型墜落制止用器具を使用することとし、当該作業に従事する労働者に対して、事業者は特別教育を実施することが義務づけられています。


フルハーネス型墜落制止用器具特別教育カリキュラム


事項 教育時間

◎作業に関する知識

・作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
・作業に用いる設備の点検及び整備の方法
・作業の方法

 

1時間

◎墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。)に関する知識

・墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造

・墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
・墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法
・墜落制止用器具の点検及び整備の方法
・墜落制止用器具の関連器具の使用方法

 

2時間

◎労働災害の防止に関する知識

・墜落による労働災害の防止のための措置
・落下物による危険防止のための措置
・感電防止のための措置
・保護帽の使用方法及び保守点検の方法
・事故発生時の措置
・その他作業に伴う災害及びその防止方法

 

1時間

◎関係法令

・安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

 

30分

◎墜落制止用器具の使用方法等<実技>

・墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
・墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法
・墜落による労働災害防止のための措置
・墜落制止用器具の点検及び整備の方法

 

1時間30分


労働安全衛生法

根拠条文


●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第41号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
41 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第103条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

●安全衛生特別教育規程第24条

安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(基発0622第1号)

第2 詳細事項

2 特別教育(安衛則第 36 条第 41 号及び特別教育規程関係)
(1) 対象業務(安衛則第 36 条第 41 号関係)
ア 本条は、墜落災害においては、安全帯を着用しているが使用していなかった事例や、安全帯を使用していてもその使用方法が適切でなかった事例が多数あることを踏まえ、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて作業を行う労働者に対する教育を強化する趣旨であること。
イ 本条で規定する業務は、作業床の設置が困難な場所での作業は、他の高所作業と比較して墜落の危険性が高いこと、フルハーネス型は胴ベルト型と比較して適切な着用や使用が難しいこと等を踏まえて規定されたものであること。
ウ ロープ高所作業については、既に特別教育が義務付けられていることから、新たな特別教育の対象業務から除いたこと。

●墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付基発0622第2号)

第8 特別教育
事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。


労働安全衛生法に基づく

「特別教育」の受講が必要である


労働安全衛生法第59条3項の安全衛生教育の特別教育に、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育が追加されました。

厚生労働省のガイドラインでは、「事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難 なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行 う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじ め、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。」と明記しています。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を開催してもらうことはできますか?                                 はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。