巻上げ機(ウインチ)運転特別教育

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巻上げ機(ウィンチ)の特別教育は、荷の上げ下げを伴う作業において、巻上げ中の落下・挟まれ災害を防止するために義務づけられた教育です。

「ものづくり安全教育オフィス」では、建設現場や製造工場など、あらゆる現場環境に合わせて、電動式・手動式ウィンチの運転に必要な知識と操作技能を出張形式で指導します。

 

出張講習は、御社の設備や安全管理体制に合わせてカスタマイズが可能です。

実際に使用している装置を使った実技教育にも対応し、点検・操作・合図・保守の各ポイントを実践的に学べます。


巻上げ機(ウインチ)運転特別教育とは


ウィンチ運転業務に従事する前に、操作に必要な安全知識と技能を習得するための教育です。

 

巻上げ機は一見シンプルな構造に見えますが、操作ミスや点検不備によって巻き込み・転倒・落下災害につながるおそれがあります。

そのため、労働安全衛生法第59条・労働安全衛生規則第36条第32号では、巻上げ機の運転業務に関して「特別教育」を義務づけています。


巻上げ機(ウィンチ)運転の業務に係る特別教育|出張講習(全国対応)

荷を吊上げ・移動させる電動・手動巻上げ機(ウィンチ)の操作に必要な特別教育。
法令に基づく学科+実技5名以上(5名未満も応相談)で全国出張実施。修了証発行。

対象者
  • ウィンチ(巻上げ機)を用いて荷を上げ下げする作業に従事する方
  • クレーン・デリック以外の単独巻上げ装置を操作する方
  • 固定式・移動式・電動・手動ウィンチ操作者
対象設備例
  • 建設現場の仮設ウィンチ・資材揚重機
  • 工場設備・荷役・搬送装置用ウィンチ
  • 漁業・船舶・舞台装置などの巻上げ機
開催条件
  • 標準:5名以上で出張可
  • 5名未満も応相談
  • 学科+実技/修了証発行

法定根拠(労働安全衛生法に基づく教育)

  • 労働安全衛生法 第59条:危険有害業務に従事する前に特別教育を実施する義務。
  • 労働安全衛生規則 第36条第32号:巻上げ機(ウィンチ)運転業務は特別教育の対象。
  • 安全衛生特別教育規程 第10条:学科6時間以上+実技2時間以上を規定。

特別教育の受講が必要な理由

① 巻上げ事故の防止

ワイヤーロープの切断・落下・挟まれ災害を防ぎます。

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