機械研削といし取替試運転作業者特別教育

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平面研削盤等は、材料等の加工に広く使用される機械工具です。

その速度や高精度化は日々進歩しており、比較的簡易に使用できる便利な工具である反面、知識・技能不足によるといしの破損・飛び散り、回転中といしへの接触による負傷等の労働災害が多く発生しています。このような趣旨から事業者は、機械研削砥石研削盤を使用する労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項で定められている「研削といし取替試運転作業者特別教育」を実施することが義務づけられています。

弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了すると修了者として認定されます。


機械研削といし取替試運転作業者特別教育とは


平面研削盤等を使用した作業は、砥石が高速で回転するため、砥石が破壊した場合に重大な災害を招くおそれがある作業で労働災害も散見しています。

研削砥石取扱作業者は危険性を十分に理解し、研削といしを安全に取り扱うことができる知識と技術を身につける必要です。

事業者は、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に対し、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条1で定められている「研削といし取替試運転作業者特別教育」を実施することが義務づけられています。


機械研削といし取替試運転作業者特別教育カリキュラム


事項 時間

◎研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識

・研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法

・研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法

・取付け具

・覆い

・保護具

 

4時間

◎研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

・自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認

・自由研削用といしの外観検査及び打音検査

・取付け具の締付け方法及び締付け力

・バランスの取り方

・試運転の方法

 

2時間

◎関係法令

・法令及び安衛則中の関係条項

 

1時間 

◎研削用といしの取付け方法及び試運転の方法

 

3時間

労働安全衛生法

機械研削といし取替試運転作業者特別教育根拠条文


労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第1号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

●安全衛生特別教育規程第2条

第2条 安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。
3 第1項の実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、3時間以上行なうものとする。


労働安全衛生法に基づく

機械研削といし取替試運転作業者特別教育の受講が必要である


研削といし研削盤は、誰でも比較的簡単に使用できることから本体、砥石、取り付け具、使用方法等の正しい知識と訓練の不足による労働災害が後を絶ちません。

事業者は研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する労働者に「機械研削といし取替試運転作業者特別教育」を実施することが義務づけられています。

安全・安心な職場をつくりゼロ災害を達成するためにも、「機械研削といし取替試運転作業者特別教育」を受講しましょう。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「機械研削といし取替試運転作業者特別教育」を開催する場合、機械等の用意は必要ですか?

    本教育は実技があるため、平面研削盤等の設備、といしバランス台などの御社のやり方に合わせた設備・治具のご用意をお願いしています。    その他実施に向けて各種相談の上、進めさせていただきます。 

  • Q 自社で「自由研削といし取替試運転作業者特別教育」を開催してもらうことはできますか?                                 はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、機械研削といし取替試運転作業者特別教育の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。