まずはご相談ください
石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に使用されてきましたが、近年石綿含有建築物の老朽化による解体・改修工事が増加傾向にあり、浮遊した石綿粉じんの吸入により肺がんや中皮種などの労働災害が発生しています。事業者は石綿含有建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に従事する労働者に石綿使用建築物等解体等特別教育を実施することが義務づけられています。
弊社では、法令の趣旨に基づき必要な内容を建設業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。
石綿含有建築物は老朽化に伴う解体・改修工事が増加傾向にあり、2028年頃には約10万棟とピークを迎えます。
「石綿使用建築物等解体等特別教育」とは、石綿等による労働者の健康障害を防止するために石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときにおこなわなければならない特別教育です。
石綿使用建築物等解体等の作業に従事する方を対象に、石綿の有害性、石綿等の使用状況、保護具の使用方法、その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項等を実施いたします。
| 事項 | 教育時間 |
|---|---|
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◎石綿の有害性
・石綿の性状 |
0.5時間 |
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◎石綿等の使用状況
・石綿を含有する製品の種類及び用途 |
1時間 |
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◎石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
・建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法 |
1時間 |
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◎保護具の使用方法 ・保護具の種類、性能、使用方法及び管理 |
1時間 |
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◎その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 ・労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 |
1時間 |
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●労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第36条第37号
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
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●石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程 石綿障害予防規則第27条第1項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。 |
石綿含有建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に従事する労働者は、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生リスクがあります。
そのため、これらの作業をおこなううえでも正しい知識を得て正しく作業につなげることが大切です。
事業者は、石綿を含む建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に労働者を従事させるには、「石綿使用建築物等解体等特別教育」を実施することが義務づけられています。
Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか? 講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
Q 平日は作業のため、石綿使用建築物等解体作業の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか? はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。
Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか? 当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。