粉じん作業特別教育

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建設業、製造業(工業、窯業、鋳物業、金属製品・機械器具等)で働く労働者は、建築、解体、研削、研磨、溶接など粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多くあります。

粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、鉛中毒やじん肺にかかり、また合併症を引き起こすリスクも高まります。事業者は、粉じん作業に従事する労働者に対して労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。

弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。

講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。


粉じん作業特別教育とは


製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡り、また多くの労働者がこれらの作業に従事しています。空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんであっても長期間に渡って吸い込み続けることで肺に粉じんが溜まり、「じん肺」にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。じん肺は、現在の医学では有効な治療法が存在しないため、よりいっそう適切な予防対策と健康管理が重要になります。

このことから、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるうえで、労働安全衛生法第59条3項に基づき、「粉じん作業特別教育」をおこなわなければならないことが義務づけられています。


粉じん作業特別教育カリキュラム


科目 教育時間

◎粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

・粉じんの発散防止対策の種類及び概要

・換気の種類及び概要

 

1時間

◎作業場の管理

・粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法

・作業環境の点検の方法 清掃の方法

 

1時間

◎呼吸用保護具の使用の方法

・呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理

 

0.5時間 

◎粉じんに係る疾病及び健康管理

・粉じんの有害性

・粉じんによる疾病の病理及び症状

・健康管理の方法

 

1時間

◎関係法令

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法(昭和35年法律第30号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)中の関係条項

 

1時間

労働安全衛生法

粉じん作業特別教育根拠条文


●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第29号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
29 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

●粉じん障害防止規則第22条
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法
四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令

●粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第22条第2項の規定に基づき、粉じん作業特別教育規程を次のように定め、昭和55年10月1日から適用する。
粉じん障害防止規則第22条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

●第10次粉じん障害防止総合対策の推進について(基発0330第3号)
第3総合対策の重点事項
じん肺所見が認められる労働者数は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は依然として発生しており、一般的に遅発性疾病であるじん肺に対して厚生労働省が長期的に取り組んでいくことの必要性を鑑みれば、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。
このため、まずは、業種や職種を問わず、粉じんばく露の防止に効果的な対策である呼吸用保護具の適正な選択と使用の徹底並びに粉じんの有害性と対策の必要性について周知及び指導等を、業種や職種を問わず実施する必要がある。
特に、作業環境測定の評価結果が第3管理区分に区分され、その改善が困難な場合は、個人サンプリング法等による濃度測定結果に基づく有効な呼吸用保護具の使用が義務化され、令和6年4月から施行されるところであり、その定着に取り組む必要がある。
また、令和3年4月から施行されたずい道内の粉じん濃度の測定結果を踏まえた有効な電動ファン付き呼吸用保護具の使用も含め、引き続きずい道等建設工事に係る粉じん障害防止対策に取り組む必要がある。
さらに、粉じん作業に従事する労働者に対して、適切に健康管理措置を進めていくためには、事業者が行うじん肺健康診断についても着実に実施されるよう取り組む必要がある。
加えて、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要がある。
このほか、地域の実情をみると、引き続き、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業、金属等の研磨作業、屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある都道府県労働局(以下「局」という。)もみられることから、下記4つの重点事項に加え、管内のじん肺新規有所見労働者の発生状況、これまでの局の総合対策の推進状況等に応じて、上記以外の粉じん障害防止対策を推進する必要がある。
上記を踏まえ、次の事項を重点事項とする。
① 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
② ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
③ じん肺健康診断の着実な実施
④ 離職後の健康管理の推進
⑤ その他地域の実情に即した事項


労働安全衛生法に基づく

粉じん作業特別教育の受講が必要である


粉じん作業においてばく露対策を講じずに作業をし続けると、空気中に飛散する粉じんを長期間にわたって吸い続けることになります。

粉じんを長期間にわたって吸い続けることと、肺に組織変化が起こり、じん肺という病気にかかるリスクがあり、また合併症を引き起こすリスクも高まり、労働者の健康障害を引き起こすことになりかねません。

これらのリスク低減をおこなうとともに先取り安全衛生管理を推進していくために、事業者は特定粉じん作業に労働者を従事させるには、「粉じん作業特別教育」を実施することが義務づけられています。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「粉じん作業特別教育」を開催してもらうことはできますか?                           はい、もちろんです。                                                       御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。
  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、粉じん作業特別の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                      はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。