まずはご相談ください
建設業、製造業(工業、窯業、鋳物業、金属製品・機械器具等)で働く労働者は、建築、解体、研削、研磨、溶接など粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多くあります。
粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、鉛中毒やじん肺にかかり、また合併症を引き起こすリスクも高まります。事業者は、粉じん作業に従事する労働者に対して労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。
弊社では、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。
講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。
製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡り、また多くの労働者がこれらの作業に従事しています。空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんであっても長期間に渡って吸い込み続けることで肺に粉じんが溜まり、「じん肺」にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。じん肺は、現在の医学では有効な治療法が存在しないため、よりいっそう適切な予防対策と健康管理が重要になります。
このことから、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるうえで、労働安全衛生法第59条3項に基づき、「粉じん作業特別教育」をおこなわなければならないことが義務づけられています。
| 科目 | 教育時間 |
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◎粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 ・粉じんの発散防止対策の種類及び概要 ・換気の種類及び概要
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1時間 |
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◎作業場の管理 ・粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法 ・作業環境の点検の方法 清掃の方法
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1時間 |
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◎呼吸用保護具の使用の方法 ・呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理
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0.5時間 |
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◎粉じんに係る疾病及び健康管理 ・粉じんの有害性 ・粉じんによる疾病の病理及び症状 ・健康管理の方法
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1時間 |
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◎関係法令 ・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法(昭和35年法律第30号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)中の関係条項
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1時間 |
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●労働安全衛生法第59条3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
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●労働安全衛生規則第36条第29号
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 |
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●粉じん障害防止規則第22条 |
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●粉じん作業特別教育規程 |
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●第10次粉じん障害防止総合対策の推進について(基発0330第3号) |
粉じん作業においてばく露対策を講じずに作業をし続けると、空気中に飛散する粉じんを長期間にわたって吸い続けることになります。
粉じんを長期間にわたって吸い続けることと、肺に組織変化が起こり、じん肺という病気にかかるリスクがあり、また合併症を引き起こすリスクも高まり、労働者の健康障害を引き起こすことになりかねません。
これらのリスク低減をおこなうとともに先取り安全衛生管理を推進していくために、事業者は特定粉じん作業に労働者を従事させるには、「粉じん作業特別教育」を実施することが義務づけられています。
Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか? 講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
Q 平日は作業のため、粉じん作業特別の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか? はい。開催可能です。御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。
Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか? 当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。