足場の組立等特別教育

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足場からの転倒、転落・墜落による労働災害が多く、命を落とす人も少なくありません。こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました(厚生労働省通達基発0331第10号)。

これにより平成27年7月1日以降に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する労働者に対し、事業者は特別教育を実施することを義務づけられています(脚立足場・移動式足場に係る業務に従事する者も含む)。

弊社では、法の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法律に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。


足場の組立等特別教育とは


足場の組立て等特別教育とは、「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対する特別教育」です。

労働安全衛生法第59条の3項、労働安全衛生規則第36条39項に定められている特別教育です。

わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、つり足場、ローリングタワー、脚立足場、うま足場などの組立て、解体又は変更の作業に係る労働者について、事業者は作業に従事させるには特別教育をおこなうことが義務づけられています。


足場の組立等特別教育カリキュラム


事項 教育時間

◎足場及び作業の方法に関する知識

・足場の種類、材料、構造及び組立図

・足場の組立て、解体及び変更の作業の方法

・点検及び補修

・登り桟橋

・朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更作業の方法

 

3時間

◎工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

・工事用設備及び機械の取り扱い

・器具及び工具

・悪天候時における作業の方法

 

30分

◎労働災害の防止に関する知識

・墜落防止の為の設備

・落下物による危険防止の為の措置

・保護具の使用方法及び保守点検の方法

・感電防止の為の措置、その他作業に伴う災害及びその防止方法

 

1時間30分

◎関係法令

法令及び安衛則中の関係条項

 

1時間

労働安全衛生法

根拠条文


●労働安全衛生法第59条3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

●労働安全衛生規則第36条第39号

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

39 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

●安全衛生特別教育規程第22条

安衛則第36条第39号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0331第9号)

第2 改正の要点
1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。

●安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(基発0331第10号)

第2 改正の要点
労働者に対する特別の教育が必要な業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が追加されたことに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育について、学科教育の内容を次のとおり規定したこと(第22条関係)。
1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間
2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分
4 関係法令 1時間

●足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について(基安発0520第1号)
5 安全衛生教育における留意事項
(1)足場の組立て等の作業に係る特別教育の実施
足場の組立て等の作業に就く労働者に対して、足場及び作業の方法に関する知識、工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識、労働災害防止に関する知識及び関係法令について安衛則第 36 条に基づく特別教育を実施すること。

●労働安全衛生法第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者


労働安全衛生法に基づく

「足場の組立等特別教育」の受講が必要である


足場の組立て、解体、変更時の作業においては、非常に危険がともない、安全に留意していく必要があります。事業者は、自社の労働者に対し、足場の組立て、解体、変更時の作業をおこなわせるうえでは「足場の組立て等特別教育」を実施修了していることが義務づけられています。

事業者は安全配慮義務もありますので、安全に安心して働ける職場環境づくりもあわせておこなっていくことが必要です。「足場の組立て等特別教育」を受講し、危険感受性を向上させ、事故・災害のない職場づくりをおこなっていきましょう。


よくあるご質問

  • Q 出張地域はきまっていますか?                                                全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
  • Q 自社で「足場の組立等特別教育」を開催してもらうことはできますか?                                 はい、もちろんです。御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

  • Q 講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?                                講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。

  • Q 平日は作業のため、「足場の組立等特別教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?                   はい。開催可能です。
    御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

  • Q 外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?                                   当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。