まずはご相談ください
最大作業床の高さが10メートル未満の高所作業車を操作・運転するために必要な、労働安全衛生法に基づく法定講習です。
公道を走行する場合
車両総重量に応じた自動車運転免許が必要となります。
「学科」と「実技」の2つのカリキュラムで構成されており、合計で9時間以上の受講が義務付けられています。すでに保有している資格や経験によっては、一部の科目が免除される場合があります。
学科(6時間)
高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱いの方法原動機に関する知識運転に必要な一般的事項に関する知識関係法令
実技(3時間以上)
作業のための装置の操作
操作できる高所作業車の作業床の高さ
(10m未満か、それ以上か)
で特別教育は高さ10m未満の車体に限定されますが、技能講習は全ての操作が可能です
実際の作業が10m未満の現場であっても、「最大地上高が10m以上ある高所作業車」に乗る場合は、技能講習の修了が必要です。将来的には制限を気にせず業務の幅を広げられるため、「技能講習」の取得が強く推奨されています。
また、操作資格とは別に、公道を自走させる場合は車両の大きさに応じた運転免許
(普通、準中型、中型など)が別途必要です
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