熱中症予防に関する法令改正の概要
労働安全衛生規則において「第612条の2」が新設され、
改正の交付日:2025年4月15日
施行日:2025年6月1日
熱中症予防に関する主な改正ポイント
1.報告体制の整備
作業者が「熱中症の自覚症状がある」「疑いがある人を発見した」
2.対応手順の明文化および周知
作業現場ごとに、作業からの離脱・身体の冷却・
3.周知の義務
上記の報告体制・手順について、
対象となる作業条件
以下の2つの条件を満たした作業が対象です
環境条件
WBGT(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃
作業時間の条件
「連続して1時間以上」あるいは「1日4時間を超える」作業時間例として、梅雨明けから7〜8月のような時期は、
背景・導入意図
令和2〜5年にかけて、熱中症によって死亡に至った事例では、「
出張教育支援
弊社では、これらの教育を出張で行っています。本格的な夏を迎える前に教育を受け、理解を深め、予防に努めていきましょう。暑さは年々厳しくなっているため、これにあわせて対策もより強化していかなければなりません。法改正は熱中症から命を守るための制度作り、ルールの整備となります。熱中症の教育も防止のために重要です。ぜひとも教育や制度作りのご相談などご連絡ください。
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