熱中症予防に関する法令改正について


熱中症予防に関する法令改正の概要


労働安全衛生規則において「第612条の2」が新設され、熱中症の重篤化を防止するための措置が事業者に義務づけられました。

改正の交付日:2025年4月15日
施行日:2025年6月1日

 


熱中症予防に関する主な改正ポイント


1.報告体制の整備

 

作業者が「熱中症の自覚症状がある」「疑いがある人を発見した」ときに、 誰に報告するかを明確にし、その体制を整え、周知させる義務があります。例えば「発見した作業者 → 職長 → 現場所長または会社」など、連絡ルートを明確化する必要があります。

 

2.対応手順の明文化および周知

作業現場ごとに、作業からの離脱・身体の冷却・医師の診察や処置など、熱中症症状悪化防止のための措置内容とその手順を定め、その内容を作業者に周知しなければなりません。

 

 3.周知の義務

上記の報告体制・手順について、すべての作業者が理解できるよう周知・共有することが義務付けられます。


対象となる作業条件


以下の2つの条件を満たした作業が対象です

 

環境条件

 

WBGT(暑さ指数)が28℃以上、または気温が31℃以上の過酷な環境

 

作業時間の条件

「連続して1時間以上」あるいは「1日4時間を超える」作業時間例として、梅雨明けから7〜8月のような時期は、多くの作業が該当する可能性が高いため、事前に対策と教育が必要です。なお、これらの条件に当てはまらない場合でも、熱中症のリスクがあるなら同様の対策を講じることが望ましいとされています。


背景・導入意図


令和2〜5年にかけて、熱中症によって死亡に至った事例では、「発見の遅れ」「医療搬送の遅れ」といった初期対応の遅れが重篤化の主因とされています。そのため、早期発見と迅速対応を制度として整備することが今回の改正の目的です。


出張教育支援


弊社では、これらの教育を出張で行っています。本格的な夏を迎える前に教育を受け、理解を深め、予防に努めていきましょう。暑さは年々厳しくなっているため、これにあわせて対策もより強化していかなければなりません。法改正は熱中症から命を守るための制度作り、ルールの整備となります。熱中症の教育も防止のために重要です。ぜひとも教育や制度作りのご相談などご連絡ください。


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