「教育をした記録って、どれくらい残す必要があるの?」
安全の担当になったばかりの人が、最初に迷うポイントです。
実はこの記録、ただの紙ではなく、 会社と働く人を守る証拠になります。
1.身近な例で考える「証拠の大切さ」
例えば、学校でいじめが起きたとします。
「先生は何をしていたのか?」
「ちゃんと注意したのか?」
という問いが後から発生します。
この時、 注意した記録や、行った指導が残っていれば 学校も先生も守ることができます。
安全教育の記録も、これと同じ考え方です。
2.法律が求める「教育した証拠」
もし現場で事故が起きたとき、国や監督署はこう確認します。
「会社は教育していましたか?」
「その証拠はありますか?」
記録があれば、 会社は「教育した」と証明でき、 事故の責任を軽減できる可能性があります。
3.保存期間は「3年間」が基本
労働安全衛生法では、教育の記録は3年間保存することが求められています。
これは、事故や調査が発生したときに 「過去の教育がどうだったか」を確認できる期間だからです。
ただし、教育の種類によっては 5年保存が望ましい場合もあります。
4.講師として現場で感じる「保存の意味」
私が講習をして最も感じるのは、 記録が紙を置いておく仕事になってしまっている会社が多いことです。
本来、教育記録の意味は 「何を教え、誰が受け、どんな理解がなされたか」を後から確認できることです。
事故が起きたとき、その証拠があるかどうかで 会社と働く人を守れるかが大きく変わります。
5.初めての人でも今日からできる「教育記録の整え方」
今日からできる簡単な対応を3つ紹介します。
① 教育記録の入れ物をつくる
紙やデータを散らばせず、1か所に集めます。
② 日付と受講者の名前を必ず残す
これだけでも証拠として機能します。
③ 教育内容を一行だけでいいので記録に残す
「何について学んだのか」が後から判断できるようにします。
ものづくり安全衛生オフィスでは、
教育記録の整え方や、現場の状況に合った保存方法もサポートしています。
少人数の出張講習にも柔軟に対応します。

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