特別教育を自社で実施できない場合、外部の講師や教育機関に委託するケースが増えています。
しかし「外部委託は違法では?」という疑問を持つ担当者も多いでしょう。
本記事では、労働安全衛生法に基づく委託の可否・注意点・正しい依頼方法をわかりやすく解説します。
🔹 外部委託そのものは違法ではない
労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第36条では、特別教育の実施義務は事業者にあるとされています。
つまり、教育の責任はあくまで事業者にありますが、教育の実施自体を外部に委託することは認められています。
📘 ポイント
委託先が「法令に基づいた教育を実施できる体制」を持っていれば、
外部講師や出張講習による教育も合法です。
委託先が「法令に基づいた教育を実施できる体制」を持っていれば、
外部講師や出張講習による教育も合法です。
🔹 委託時に確認すべき3つのポイント
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① 講師の資格・経歴の確認
労働災害防止団体や中央労働災害防止協会などで実施されるインストラクター資格を持つ講師であることが望ましいです。
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② 教育カリキュラムの法令準拠
労働安全衛生規則に定められた「科目・時間」を満たしているか確認します。
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③ 教育記録と修了証の管理
委託先が修了証を発行する場合でも、事業者側でも教育記録の写しを保管する必要があります。
💡 ワンポイント
出張講習を実施する講師が委託先として妥当かどうかは、教育計画書や修了証サンプルを確認すると明確です。
出張講習を実施する講師が委託先として妥当かどうかは、教育計画書や修了証サンプルを確認すると明確です。
🔹 外部委託契約書に盛り込むべき内容
教育を外部に委託する際は、単なる口頭依頼ではなく、契約書または覚書を交わすことが推奨されます。
以下の項目を明記しておくと、教育実施後のトラブル防止につながります。
- 教育の種類と実施日時
- 使用教材・教育カリキュラムの内容
- 講師氏名・所属団体
- 修了証発行の有無と管理責任
🔹 出張講習を活用するメリット
出張型の特別教育は、委託先の講師が企業の現場へ直接訪問し、法令準拠の内容をそのまま実施できる仕組みです。
社内で教育環境を整える必要がないため、特に多拠点企業や工場単位の教育で高い効果を発揮します。
- 法令準拠の教育を短期間で実施可能
- 自社の現場に即した実践的教育が可能
- 講師派遣により教育の品質を標準化できる

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