特別教育は外部講師を招いて実施するケースが多いですが、一定の条件を満たせば社内で開催することも可能です。
しかし、実施方法や講師の要件を誤ると、教育が無効とみなされる恐れがあります。
本記事では、社内実施と外部委託の違い、実施時の注意点をわかりやすくまとめました。
1.特別教育を社内で実施できる条件
労働安全衛生法第59条および労働安全衛生規則第36条に基づき、
特別教育は事業者が自ら実施または外部に委託して行うことができます。
社内開催が可能となる条件は次の通りです。
- 教育内容が法令で定められた範囲を満たしていること
- 教育担当者(講師)が十分な知識・経験を有していること
- 実技設備(工具・器具・安全器具など)が適切に用意されていること
- 教育記録を3年間保存していること
講師は「各特別教育インストラクター有資格者」「経験10年以上のベテラン作業者」など、
実務能力を証明できる者であれば問題ありません。
2.社内開催のメリットとデメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| コスト面 | 外部講師費用が不要 | 講師準備・資料作成の手間が増える |
| 柔軟性 | 自社のスケジュールに合わせやすい | 教育品質が講師によってばらつく |
| 法令対応 | 自社独自の内容を組み込みやすい | 法令に準拠していないと無効になる恐れ |
3.外部委託(講師派遣)の特徴
外部委託では、厚生労働省や中央労働災害防止協会等に認定された経験豊富な講師が教育を実施します。
教育の品質・法令適合性・修了証発行の信頼性が高いのが特徴です。
ものづくり安全衛生オフィスの出張講習では、全国どこでも講師を派遣し、現場環境に合わせた実技教育を行います。
4.社内実施と外部委託の違いまとめ
| 項目 | 社内実施 | 外部委託 |
|---|---|---|
| 講師資格 | 社内有資格者または実務経験者 | 認定講師・専門教育機関 |
| 教育記録 | 自社で保存・管理(3年以上) | 教育機関が記録保管・修了証発行 |
| 法令リスク | 講師・内容が基準を満たさないと無効 | 法令準拠・全国対応 |
5.まとめ:社内開催も可能だが、品質確保が重要
特別教育は事業者責任で実施可能ですが、教育内容・講師資格・記録保存などを満たさなければ「未教育」と見なされます。
不安がある場合は、外部講師による出張講習を活用することで、法令準拠・効率的な教育実施が可能になります。

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