2019年2月の法改正により、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する作業には「特別教育」の受講が義務づけられました。
教育を受けていない作業者が高所作業を行うことは、法令違反となります。
本記事では、法改正の経緯と教育内容、企業が整えるべき対応体制を解説します。
1.法改正の背景と目的
高所作業での墜落・転落災害は、労働災害全体の中でも依然として発生率が高い分野です。
厚生労働省はこの状況を受け、2019年に「安全帯の構造規格等を定める省令」を改正。
旧型の胴ベルト式から、より安全性の高い「フルハーネス型」への切り替えを義務づけました。
2.特別教育の法的根拠
労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条により、墜落制止用器具を使用して高所作業を行う場合、
事業者は特別教育を行う義務があります。
この教育を受けていない者を作業に就かせることは、違反行為として是正勧告の対象になります。
3.教育の対象者と内容
フルハーネス特別教育の対象となるのは、2m以上の高所で作業を行う労働者です。
教育内容は以下の通りです。
① 墜落災害防止に関する基礎知識
② 墜落制止用器具(フルハーネス)の構造・使用方法
③ 器具の点検・保守・管理方法
④ 実技訓練(装着・墜落時の動作確認)
教育時間は学科3時間以上、実技1時間以上が標準となります。
4.教育を実施しない場合のリスク
教育未実施のまま作業を行わせた場合、労働基準監督署による是正指導の対象となります。
さらに墜落事故が発生した場合、事業者には安全配慮義務違反として法的責任が発生する可能性があります。
5.ものづくり安全衛生オフィスの出張講習
ものづくり安全衛生オフィスでは、フルハーネス特別教育を全国で出張開催しています。
講師は中央労働災害防止協会などの認定資格を有し、現場に即した教育を実施。
5名以上から全国出張可能で、修了証の即日発行にも対応しています。
6.まとめ:安全の第一歩は教育から
フルハーネス特別教育は、高所作業の安全を守るための基本であり、法令で定められた義務です。
企業は教育体制を整え、全作業員が安全に作業できる環境を構築することが求められます。
ものづくり安全衛生オフィスでは、法令準拠の教育を提供いたします。

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